7月25日(月)Cul-site R-1にて「障がい学生支援に関する学内研修会」を実施しました。講師に京都大学学生総合支援センター障害学生支援ルームの村田淳氏を迎え、平成28年4月施行となった「障害者差別解消法」に伴い、これから大学がどのように対応していけば良いか、お話を伺いました。参加者は教職員48名でした。
研修では、海外の事例を参照に、今後約10年間で日本の障害学生数の増加は確実であること。同法施行により、高等教育機関としての役割は、支援することが「特別」から「当たり前」になること。同法の核となる「合理的配慮」の解説、その他京都大学での支援体制についてお話がありました。
特に、法に基づく「合理的配慮」においては、本人のニーズと大学で可能な支援について建設的対話を行いながら、お互いの妥協点を探っていくプロセスが重要であることを学びました。
質疑応答では、より具体的な支援に関する質問が相次ぎ、障がい学生支援に対する切実さが感じられました。この研修を機に、法に基づいた支援への理解が深まったと思われます。
参加者の方からは「自身であいまいだった事柄についてはっきりした。」「普段とは別の視点で考えることができるようになった。」「学生支援にとても参考になった。」等の声をいただきました。(学生課 砂留)
【合理的配慮提供の流れ】
①本人または保護者からの修学支援依頼
②本人または保護者と大学との建設的な対話を行い、支援内容を確認(確定)する。
←合理的配慮は「できる」「できない」と結論付けるものではない。
ニーズが一方的にならないよう、支援する側とのバランスを考慮し相互の妥協点を見出す。
③決定→④合意形成→⑤配慮の提供→⑥配慮の見直しと改善→②に戻る
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